堺市西区・高石市のZERO-ONE > 株式会社ZERO-ONEのブログ記事一覧 > オーナー様のご質問

オーナー様のご質問

≪ 前へ|フラット35の使いやすさ!   記事一覧   オーナー様のご質問 ②|次へ ≫
カテゴリ:不動産のつぼ

 複数の入居者から要望があり、アパートの敷地内に屋根付き駐輪場を作ることにしました。設置費用がかかるので、利用希望者には月額1,000円を支払ってもらおうと思っています。この場合、家賃を増額すればよいでしょうか?

 駐輪場の利用態様(台数ごと課金、専用スペース割り当てなど)にもよりますが、賃貸管理上は、家賃とは別に利用料を支払ってもらう契約が望ましいと言えます。


家賃に加算できるのは、貸室内の設備のみ

 建物に付属する設備の利用については、貸室に一体化しているもの(室内エアコンなど)は賃料に、全賃借人が共同で使用できるもの(宅配ボックスなど)は共益費にそれぞれの利用料を加えて設定することになります。

 駐輪場は、上記のような貸室本体の付属設備とは異なります。また、見かけ上の賃料が高くなると入居者募集に悪影響を及ぼす可能性もあり、賃料に上乗せするのは適当と言えないでしょう。オープンスペースにして、入居者全員が自由に(どこでも何台でも)駐輪できるのであれば、「共益費○○円(駐輪場利用料含み)」などとして利用料を請求する方が適切だと言えます。

 一方、希望者のみの利用に限定する場合は、共益費とは性質が異なるものになります。サイクルラックを設置するなどして利用区画を定め、第三者が駐輪できないようにする場合は、建物の付属設備というよりは独立した賃貸物件とみなし、個別契約にすべきです。

 このように、実体に応じて課金方を検討すべきですが、少なくとも賃料への上乗せは適当でないと考えられます。


希望者のみを対象に、駐輪場利用契約を終結

 一人(部屋)1台限定、あるいは区画割り当てをするなど場合、建物の賃貸借契約とは別に、駐輪場利用契約を終結しましょう。そうすることにより、1台あたり1,000円といった利用料の設定もしやすくなります。

 独立した契約にすれば、駐輪マナーの悪い利用者がいた場合、建物賃貸借はそのままで、駐輪場利用だけを禁止(解除)することができますし、無断駐輪・転居時の放置自転車に対する損害金請求も容易になります。

 日常の管理のためには、駐輪場契約者には、貸室の番号と有効期間を記入したシールを配布してもらうなどの工夫が望ましいです。なお、契約は独立していても、建物の賃貸借に付随する契約に変わりはありません。賃貸借契約の終了時には、駐輪場利用契約も終了するという特約は忘れずに入れておくようにしましょう。



ぜひ色々なご相談も

堺市西区・高石市の不動産専門店 ZERO-ONEをご活用ください。


堺市西区・高石市の不動産専門店 ZERO-ONEです。

どうぞよろしくお願いいたします!!

堺市西区・高石市の不動産!!高く買取ります!!

建売り用地 募集中 大阪府内買わせて頂きます!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
株式会社ZERO-ONE

┼     担当 平松

┼┼     TEL: 072-261-0101

┼┼┼    MAIL: shop@z-one.co.jp

┼┼┼┼   URL: http://www.z-one.co.jp/
┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~いい家造る、ZERO-ONEです~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
≪ 前へ|フラット35の使いやすさ!   記事一覧   オーナー様のご質問 ②|次へ ≫

トップへ戻る