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マイホームをリフォームすると、税金が優遇される制度

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カテゴリ:不動産のつぼ

ローン型減税


★所得税は投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税の3つ


マイホームをリフォームすると税金優遇される制度があります。

まず、所得税に関する制度を紹介しましょう。

これは、要件に合うリフォームを行うと、

所得税から一定額が控除されるというもので、

以下の3つの制度から1つを選んで利用できます。

なお、いずれも、2021年12月31日までに工事を完了して

入居(耐震リフォームは工事完了)する人が対象です。

工事の翌年の3月15日までに、税務署に確定申告することで受けられます。


ローン型減税

リフォームローンなど(返済期間5年以上)を借りて行う、

「バリアフリー」「省エネ」「同居対応」「長期優良住宅化」の、

一定要件を満たすリフォームが対象。

バリアフリーと省エネリフォームを行う場合など

制度の併用ができるものもある。

また、上記のリフォームに併せて耐震リフォームを行う場合は

「投資型減税」との併用ができる。


【ローン型減税の内容】
下の(1)(2)の合計額または「控除限度額」のいずれか少ない額が、

改修後その家に入居した年から「5年間」、所得税から控除される。

ただし、各年の所得税額より控除額が多い場合は、所得税額が上限となる。

(1)借り入れたローンのうち、対象リフォームの工事費用(限度額250万円/補助金を除く)分の2%

(2)借り入れたローンのうち、対象リフォーム以外の工事費用相当分

(限度額は(1)と合わせて1000万円)の「年末ローン残高の1%」


  • 控除限度額

    年間控除額の上限は12万5000円(※)。
    5年間で最高62万5000円(※)の控除が受けられる。

    ※控除限度額は消費税8%の場合。

  • また、対象のリフォームを併用する場合も控除限度額は変わらない




リフォームの減税制度について


ぜひ、わからない事などはご質問ください。

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