堺市西区・高石市のZERO-ONE > 株式会社ZERO-ONEのブログ記事一覧 > オーナーが管理組合に支払うマンションの修繕積立金

オーナーが管理組合に支払うマンションの修繕積立金

≪ 前へ|こんなお家を造ってみよう!!   記事一覧   マイホームをリフォームすると、税金が優遇される制度|次へ ≫
カテゴリ:不動産のつぼ

管理組合に支払うマンションの修繕積立金は


 新築の分譲マンションを1室購入し、第三者に賃貸しています。

区分所有者として、マンションの管理組合に対して毎月、修繕積立金を支払っていますが、

新築のため、大規模修繕が行われるのは何年も先になります。

不動産所得の計上上、この修繕積立金の支払いは必要経費に算入することができるのでしょうか?


 原則として、実際に修繕が行われた年の必要経費になる

 通常、修繕積立金とは、マンションの共用部分について行う大規模修繕の費用に充当するために、

長期間にわたって計画的に積立てられるものとされています。

 したがって、実際にまだ修繕が行われていない場合は、

起因となる事実(大規模修繕)が発生していないことから、

原則として、管理組合へ支払った年の必用経費には算入できません。

実際に大規模修繕が行われた場合、

その修繕にかかった費用として充当された金額を、

修繕が完了した年の必要経費に算入することになります。



 
一定の要件に該当する場合は、支払った年の必用経費に算入できる

 国土交通省の「マンション標準管理規約」

(各マンションの管理組合が管理規約を制定・変更する際、参考にするもの)などを見ると、

修繕積立金は区分所有者となった時点で

管理組合へ義務的に支払われなければならないものとされています。

また、実際の各マンションの管理規約では、一度支払った修繕積立金は、

管理組合が解散しない限り区分所有者へ返還しないこととされているのが

一般的なようです。

 そこで、その修繕積立金の支払いが「マンション標準管理規約」と同等の

適正な管理規約に従ったものであり、

次の①~④すべての要件を満たす場合には、

支払った年の必用経費に算入することができると考えられています。


①区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うこと

②管理組合は、支払いを受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと

③修繕積立金は、将来の修繕のためにのみ使用され、他へ流用されないこと

④修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、

合理的な方法により算出されていること


詳しくは税理士などの専門家におたずねください。


ぜひ、わからない事などはご質問ください。

堺市西区・高石市の不動産専門店 ZERO-ONEをご活用ください。


堺市西区・高石市の不動産専門店 ZERO-ONEです。

どうぞよろしくお願いいたします!!

堺市西区・高石市の不動産!!高く買取ります!!

建売り用地 募集中 大阪府内買わせて頂きます!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
株式会社ZERO-ONE

┼     担当 平松

┼┼     TEL: 072-261-0101

┼┼┼    MAIL: shop@z-one.co.jp

┼┼┼┼   URL: http://www.z-one.co.jp/
┷┷┷┷┷┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
~いい家造る、ZERO-ONEです~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

≪ 前へ|こんなお家を造ってみよう!!   記事一覧   マイホームをリフォームすると、税金が優遇される制度|次へ ≫

トップへ戻る